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教育訓練給付金制度の適用と支給対象講座について

当校の「米国公認会計士講座」、「BATIC講座」がこのたび厚生労働省の教育訓練給付金の支給対象講座として認定されました。これにより、雇用保険5年以上加入の方には、20万円を限度に受講料の40%が給付される教育訓練給付金制度を利用することが出来ます。

◆教育訓練給付金制度とは?

 教育訓練給付金制度とは働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定及び再就職の促進を図るために、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、雇用保険5年以上加入の方にはその受講に要した経費の40%に相当する額(上限20万円)、雇用保険3年以上5年未満加入の方にはその受講に要した経費の20%に相当する額(上限10万円)を国(公共職業安定所)が受講者に直接支援する制度です。

◆支給対象講座は?

米国公認会計士受験通信CD-ROMコース
BATIC受験通信CD-ROMコース
* 英文会計とのセットコースを受講される場合でも、米国公認会計士受験コース部分で教育給付金を御利用いただくことが可能です。

◆支給対象者は?(以下のすべての要件を満たさなければなりません)

@講座受講開始日までに雇用保険に3年以上加入されている方(途中退職しても、次の再就職ま での期間が1年以内であれば前職の被保険者であった期間も通算されます。)もしくは、講座受講開始日に既にお仕事を退職されているが、離職日の翌日から講座受講開始日までの期間が1年以内であり、通算して3年以上雇用保険に加入されていた方
A本校の指定講座の修了基準を満たし、指定期間内に修了された方
B過去に教育訓練給付金の支給を受けていない方
(過去に教育給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より新たに3年以上雇用保険の被保険者にならなければ新たな支給を受けることは出来ません。)

◆教育給付金講座の終了要件は?

* 通信CD-ROMコース  添削問題に解答し60点以上であること。

利用方法の詳細は、厚生労働省発行のリーフレット(教育訓練給付制度の支給申請手続きについて)を配布しておりますので、ご請求下さい。また、御自分の受給資格の有無がご不明の方は「教育訓練給付金支給要件照会票」(本校にご用意しております)をご自分の住所を管轄する公共職業安定所に提出することにより事前に確認することが出来ます。

 

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